【リゾバ経験者が教える】リゾートバイトするなら雇用保険に6ヶ月以上入るべき理由!ー短期雇用特例特例被保険者ー

はいさい!ぐすーよーちゅーがなびら!
前回はスキー場で約5ヶ月ほどリゾートバイトをした時のことを紹介しましたが、
今回は
- リゾバをするなら半年以上することをオススメする理由
- 短期雇用特例被保険者
について紹介していきます。

聞いたことない保険だけど
ナニソレ?
こんな方におすすめ
- これからリゾートバイトを考えてる
- 今リゾートバイトをしている
という方にオススメの記事になっています。
実際リゾバ中に聞いた話で、地元に帰ってから離職証明書を持って自分自身でハロワに行って確認もしました!
なお今回説明するのは一般の失業手当とは違い、リゾートバイトのような季節労働者が受けられる失業手当になります。
リゾートバイトについてはこちらから見れます↓


リゾバするなら「雇用保険」は必ず入るべし!


まず「雇用保険」とは
雇用保険とは、労働者が失業して所得がなくなった場合の、生活の安定や再就職促進を図るために失業給付など支給をする保険といいます。簡単に言い換えると、「仕事がなくなったときに備える公的保険」のことです。
https://mag.smarthr.jp/procedure/detail/koyohoken_kanyu_jouken/amp/ より
雇用保険に6ヶ月以上入ることを勧めている理由として「失業保険」がもらえるかどうかが変わってくるからです!
この雇用保険に入っていることによって、リゾバを辞めた後にハローワークへ行って短期雇用特例被保険者の特例一時金を受けることができます。
なのでまず
- 雇用保険に加入していること
が大前提となります!
リゾートバイトをするときは契約する前に必ず「雇用保険には加入できますか?/加入したいです」
ということをしっかり伝えておきましょう。
注意ポイント
アルバイトも
- 31日以上の雇用
- 週20時間以上
で雇用保険の被保険者になります。
※週20時間というのは会社と契約した労働時間(所定労働時間)
※入る/入らない“選ぶのではなく“ 「加入しなければならない」
(1日8h)×3日 = 24h
なので、フルタイムで3日以上働く契約をすると週20時間を超えます。
短期雇用特例被保険者とは


リゾートバイトのような一定期間の季節だけ働いてる人は「短期雇用特例被保険者」という扱いになり、一般の失業手当とは若干違う手当(一時金)を支給されます。
よく知られている失業保険は、申請が通ったら「原則として4週間に一回の認定日にハローワークへ行って、失業の認定を受ける必要があります」が、短期雇用特例被保険者が受けられる失業手当は特例一時金といって“1回だけ“働いていた時の40日分のお金が振り込まれます。
その特例一時金を受けられる条件が
ポイント
特例一時金は、離職の日以前1年間に6ヶ月以上の被保険者期間が必要となります。なお。特例一時金の被保険者は1暦月中に賃金の支払い基礎日が11日以上ある月を1ヶ月とします。
となっていて、一月に11日以上出勤している月を1ヶ月と計算しそれが6ヶ月以上ないとそもそも申請の資格がありませんよ!というわけです。
私の働いていたケースを例に挙げると、
ポイント
11月13日〜4月5日までスキー場で働いていて出勤日数は下記の通り
-
11月:出勤日数は10日→対象外
-
12月:出勤日数は25日→対象
-
1月:出勤日数は24日→対象
-
2月:出勤日数は22日→対象
-
3月:出勤日数は22日→対象
-
4月:出勤日数は2日→対象外
被保険期間は12月〜3月の合計4ヶ月となり、特例一時金の対象外となります。
もしこれが対象となっていたら、40日分の約24万円くらい支給されることになります。
ちなみにこれは1つの場所に限らず“離職の日以前の1年間に6ヶ月以上被保険者期間“が必要ということなので複数のところで働いてその合計で6ヶ月以上被保険者期間があればいいんですね!
これがリゾバする時雇用保険に必ず入って、6ヶ月以上働くことをオススメする理由です。
この特例一時金が入ってくるかどうかでリゾバをやめた後の生活に少なからず影響があると思うので、もし申請資格があるなら遠慮せずにハローワークに行って申請しましょう!
この一時金は回数に制限がないらしく、毎年スキー場でバイトして契約が終わったら次は農場で2ヶ月ほど働いて毎年貰ってるという方もいました。
特例一時期金のメリット
上で触れてるように特例一時金は
- 一括で振り込まれる
- 4週に1度ハローワークに通う必要がない
の2つのメリットがあります。
注意点
- 7日間の待機期間がある
- 離職した日の翌日から6ヶ月間が申請できる期間
- 場合によっては支給されるまでに3ヶ月かかる※
ポイント
※支給までに3ヶ月かかる場合
- 正当な理由がなく、自分の都合で退職したとき
- 自分の責任による重大な理由により解雇されたとき
もし上の2つに該当してしまうと、支給までに3ヶ月かかる場合はあります。
また、支給される時に「失業状態」でないと一時金は受け取ることができません!
なのでできる限り7日間の待機期間で受け取れるように退職する時の理由には気をつけしょう。
失業状態とは
失業保険でいうところの「失業」とは
ポイント
- 積極的に就職しようとする意思(気持ち)があること
- いつでも就職できる能力(健康状態、家庭環境)があるにもかかわらず
- 職業に就くことができない状態にある場合
のことを雇用保険では「失業」といいます。
なので、「すでに就職している」「就職する意思がない」「すぐには就職できない」人はこの対象から外されてしまいます。
申請に必要な持ち物についてはこちらを参考にしてください。
おわりに
こういった失業保険等は普段働いていると意外と知らないことも多かったりするので、これを機に色々調べておくといいと思います!
私自身、今回コロナの問題があって偶然リゾバ先でこういった保険を使ったことがあるという人から話を聞く機会があって初めて知りました。
今回はかなり短いですが、この「短期雇用特例被保険者」と「特例一時金」について紹介したかったので記事にしました。
失業保険は使うことができる権利なので、遠慮せずに活用できるなら活用しましょう!
少しとはいえ、まとまったお金がもらえると次の仕事までの生活や、貯金に回すことができると思います。
収入が途絶えたときは「貯金の多さ=心の余裕」に直結しやすいです。
次の仕事がすぐ見つかる場合でも最初の給料まで下手をすれば1ヶ月近く空くこともあるかと思うので、使える制度は活用していきましょう!
ポイント
僕がスキー場でリゾートバイトをするときにお世話になったところは
「リゾバ.com
対応がかなり丁寧でバイトを申し込んだ時から、スキー場へ移動当日、移動後も電話で連絡をいただき初めてでも安心してリゾバできました。
他にもリゾートバイトをするときはいろんな派遣会社があるので「給料」と「待遇」などの条件を見てから決めることをオススメします。
派遣会社は他にも「リゾートバイトならアルファリゾート!
最後まで読んでいただきいっぺーにふぇーでーびたん!
またやーさい!!
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